最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3010 判決
主 文
本件各上告を棄却する。
当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。
理 由
被告人Bの上告趣意について。
所論のごとく原判決が一般科刑に比し重いということをもつて、憲法平等の原則
に違反するとなし得ないことは多くの判例で示したとおりである(判例集二巻一一
号一二七頁)。(また本件は一般科刑に比し重いとも認められない)。論旨は理由
がない。
被告人A弁護人小西竹次郎の上告趣意について。
所論は、名を憲法違反に籍りて単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当を主張す
るに帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべ
き事由ありとも認められない。
よつて刑訴四〇八条 一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決
する。
昭和二六年一一月一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 沢 田 竹 治 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
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