大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)3010 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。

理 由

被告人Bの上告趣意について。

所論のごとく原判決が一般科刑に比し重いということをもつて、憲法平等の原則

に違反するとなし得ないことは多くの判例で示したとおりである(判例集二巻一一

号一二七頁)。(また本件は一般科刑に比し重いとも認められない)。論旨は理由

がない。

被告人A弁護人小西竹次郎の上告趣意について。

所論は、名を憲法違反に籍りて単なる訴訟法違反、事実誤認、量刑不当を主張す

るに帰し、刑訴四〇五条に定める上告理由に当らない。また同四一一条を適用すべ

き事由ありとも認められない。

よつて刑訴四〇八条 一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決

する。

昭和二六年一一月一日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 真 野 毅

裁判官 沢 田 竹 治 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!